プロパンガス供給契約書
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(液化石油ガス法)では、取引の開始にあたり、「書面」を交付することとなっています(液化石油ガス法第14条)
ここでは、LPガス取引にあたっての、消費者と当社ガス会社の大切な契約である「書面」の内容は、概ね以下の通りとなります。
液化石油ガスを供給する設備に関する契約書
液化石油ガス(プロパンガス)を供給するための設備には、供給設備(ボンベからメーターまでの設備をいいます)と、消費設備(メーターから屋内の燃焼機までをいいます・別紙添付の設備一覧記載のとおり)がありますが、いずれも販売事業者(以下、乙といいます)の所有物です。
この契約は、供給設備・消費設備について、お客様(以下、甲といいます)と、販売事業者(乙)の権利関係を定めるものです。
第1条 供給設備(ボンベからメーターまで)
供給設備は、販売事業者(乙)の所有で、その保守管理は、乙が責任を持ってこれを行います。
お客様(甲)は、この供給設備に関しては、別途に費用をお支払いいただく必要はありませんが、撤去する場合は、撤去費用をご負担いただきます。
第2条 消費設備(メーターから屋内の燃焼機まで)について
消費設備は、販売事業者(乙)の所有ですが、その保守管理は、お客様(甲)に行っていただきます。
お客様(甲)と、販売事業者(乙)の間の液化石油ガスの供給契約が継続する間は、消費設備(別紙明細)の使用については、無償貸与とします。ただし、液化石油ガスの供給契約が終了する場合は、消費設備の残存簿価で、お客様(甲)に、買い上げいただくこととします。
この算定方式(定額法による減価償却方式)は、以下の通りです。
A―(A×0.9×0.066×経過月数/12)=売買代金額
※注1 「A」は本書添付の物件目録の消費設備欄記載の合計金額。
※注2 経過月数は、第2条第5項の起算日から消費設備の売買契約が成立した日までの経過月数をいう。但し、1か月に満たない日数は切り捨てる。
なお、存続期間経過後金額は消費設備の価格(前項A)の10%相当の金額(定額)。
第3条 売買の予約
液化石油ガス供給契約が終了する場合の消費設備の精算方法は、第2条に定めるとおりとし、その場合に、お客様(甲)に、お買いあげいただくことを予め売買予約という形で、この契約書で、決めておくこととします。
お客様(甲)は、いつでも消費設備の売買の予約を正式の売買契約とすること(予約完結権行使といいます)が、できます。
販売事業者(乙)は、液化石油ガス供給契約が継続する限り、予約完結権を行使しないものとします。
正式売買が成立した場合は、お客様(甲)は、販売事業者(乙)に、速やかに第2条に定める計算方式で算定した金額を支払うものとします。
第4条 使用方法について
1 お客様(甲)は、自分のものと同じくらいの注意義務をもって、本件設備をその用法に従って使用するものとします。
2 お客様(甲)は、本件設備を販売事業者(乙)以外の液化石油販売事業者から供給される液化石油ガスのために使用できません。
第5条 費用負担について
1 お客様(甲)は、甲の都合で、本件設備を変更・増設する場合には、その費用を負担することになります。
2 お客様(甲)は、その責めに帰すべき事由によって本件設備を滅失又は毀損したときには、貸主である販売事業者(乙)の被った損害を直ちに賠償する。
第6条 合意管轄裁判所について
本契約に関する第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所とします。
第7条 協議
本契約に定めのない事項については、甲乙円満に協議し解決するものとします。
この契約を証するため、本書二通を作成し、署名捺印のうえ各一通を所持するものとします。
令和 年 月 日
(甲)お客様
住所
氏名
(乙)販売事業者
住所
氏名
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