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残存

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残存とは、プロパンガス販売店が配管工事費用の「無償貸与契約」を消費者と交わした際に、契約の残り年数によって発生する違約金のことをいいます。

新築時にガス配管工事を行う場合、配管工事費用はLPガス(プロパンガス)販売店が無償(負担)で行うことが慣例となっています。LPガス販売店は、費用を立て替える形で配管設備を消費者に無償で貸し付けます。

その際、LPガス販売店と消費者の間で、『ガス配管設備無償貸与契約書』を書面で取り交わし、ガス配管の所有関係を明確にしています。期間は、LPガス(プロパンガス)販売店によって違いはありますが、一般的には10年から15年となります。

消費者が契約期間内にガス会社を変更する場合には、ガス配管費用の減価償却できていない残りの費用を支払わなければなりません(上記書面を交わしている場合)。これを「残存」といいます。

残存額の計算は、15年契約の場合、以下の計算式が用いられる場合が多いようです。

A-(A×経過月数÷180)=買取価格(Aは設備費用と工事費用)

残存があるにも関わらず、消費者に対して残存分は支払わなくても大丈夫だとウソの情報を与え、強引に勧誘をする切り替え業者もあります。消費者がそれを真に受けて支払わないでいると、多額の違約金を請求され、トラブルになるケースが増えています。

「残存」についてのご相談事例は下記をご参照ください。

(T)


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