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撤回
民法上は、意思表示をなした者が、その意思表示の効果を将来に向かって消滅させることをいいます。
近年、プロパンガス会社を変更する場合、ガス会社間で、委任状のやりとりをするのが慣例になっています。切替られる側は、防衛策を講じ、顧客を説得してガス会社変更の撤回工作を行います。
民法651条1項によると、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができます。
解除方法は、相手方に対する「委任契約の解除の意思表示」だけで足り、「具体的な解除理由」の記載は必要ありません。
また、既存のガス販売契約の解除の委任は、解除後に結ぶ新規業者とのガス販売契約の前提ですので、念のため、委任契約の解除と併せて新規販売契約の申し入れを撤回する旨、記載するようにします。
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